一般社団法人 GREEN FINGERS(以下「当法人」)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。
一般社団法人 GREEN FINGERS 定款
令和 6 年 8 月 16 日 設立
第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人 GREEN FINGERS と称する。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市栄区に置く。
(目的)
第3条 本法人は、広く一般市民を対象とし、花と緑による生活の向上、地域の家庭園芸の振興及び環境保全を図り、人々の心のつながりと生きがいの創出に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 家庭園芸の普及・啓発
- 花と緑に関するイベントの企画・運営
- 会員向けのセミナーや実習の開催
- 企業や団体からの受託による花と緑の簡単な管理業務
- その他前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 構成員
(構成員の種別)
第5条 本法人の構成員は、社員および会員とし、社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(社員の定義)
第6条 本法人の社員は、総会において議決権を有し、本法人の業務に関与する。
(会員の定義)
第7条 本法人の会員は、本法人の目的に賛同し、会員としての特典を享受するが、議決権を有しない。
第3章 社員
(社員の意義)
第8条 本法人の社員は、総会において議決権を有し、本法人の業務に関与する者とする。
(社員の権利)
第9条 社員は、次の権利を有する。
- 総会に出席し、議決権を行使すること。
- 法人の運営および活動に関する情報を提供されること。
- 総会において意見を述べ、提案を行うこと。
(社員の義務)
第10条 社員は、次の義務を負う。
- 本法人の目的および定款を遵守すること。
- 総会に出席し、議決に参加すること。
- 会費を期限内に納入すること。
(役員の資格)
第11条 本法人の役員(理事および監事)は、社員でなければならない。
(入会)
第12条 社員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第13条 社員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
- 会費の金額および納入方法については、別に定める会費規定による。
- 会費の免除規定についても、別に定める会費規定による。
(資格の喪失)
第14条 社員が次の各号の一に該当する場合、その資格を喪失する。
- 退会届を提出したとき
- 本人が死亡し、または団体社員が解散したとき
- 継続して2年以上会費を滞納したとき
- 除名されたとき
(退会)
第15条 社員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第16条 社員が次の各号の一に該当する場合、総会の決議によりこれを除名することができる。この場合、その社員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 定款その他の規則に違反したとき
- 本法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(会費の不返還)
第17条 既納の会費は返還しない。
第4章 会員
(種別)
第18条 本法人の会員は、次の2種とする。
- 正会員 本法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
- 賛助会員 本法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第19条 会員の入会については、別に定める。
- 会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書により申し込むものとし、代表理事の承認を得なければならない。
- 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは速やかに理由を付した書面もしくは電子的手段をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第20条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第21条 会員が次の各号の一に該当する場合、その資格を喪失する。
- 退会届を提出したとき
- 本人が死亡し、または団体会員が解散したとき
- 継続して2年以上入会金及び会費を滞納したとき
- 除名されたとき
(退会)
第22条 会員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第23条 会員が次の各号の一に該当する場合、総会の決議によりこれを除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 定款その他の規則に違反したとき
- 本法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第24条 既納の入会金および会費、その他の拠出金品は返還しない。
第5章 役員
(種別及び定数)
第25条 本法人に次の役員を置く。
- 理事 3人以上10人以内
- 監事 1人以上
(選任)
第26条 理事および監事は総会において選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(職務)
第27条 代表理事は、本法人を代表し、その業務を総理する。
- 理事は、この定款の定め及び総会の決議に基づき本法人の業務を執行する。
- 監事は、本法人の業務及び財務を監査する。
(任期)
第28条 役員の任期は2年とする。再任は妨げない。
- 補欠または増員により選任された理事の任期は、前任者または現任者の残存期間とする。
- 理事及び監事は、辞任または任期満了後も、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(解任)
第29条 役員が次の各号の一に該当する場合、総会の決議によりこれを解任することができる。この場合、その役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第30条 役員の報酬に関する規定は、別途定める役員報酬規程による。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
第6章 理事会
(設置及び構成)
第31条 本法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事及び監事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の事項について議決する。
- 事業計画及び予算の決定
- 事業報告及び決算の承認
- その他業務執行に関する重要事項
(開催)
第33条 理事会は、定期的に開催するものとし、必要に応じて臨時に開催することができる。
(招集)
第34条 理事会は代表理事が招集する。
2 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは電子的手段をもって、少なくとも会日の7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、代表理事がこれを務める。
(議決)
第36条 理事会の議事は、出席理事及び監事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 出席した代表理事及び理事・監事の氏名
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録には、出席した代表理事及び理事・監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をするものとする。
- 議事録は、本法人の主たる事務所において10年間保存しなければならない。ただし電子的保存も可能とする。
第7章 総会
(種別)
第38条 本法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(権能)
第39条 総会は以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 入会金及び会費の額
- 計算書類の承認
- 役員の選任および解任
- 解散
- その他本法人の運営に関する重要事項
(開催)
第40条 通常総会は毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は理事会が必要と認めた時に開催する。
(招集)
第41条 総会は代表理事が招集する。
2 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは電子的手段をもって、少なくとも会日の10日前までに通知しなければならない。
3 代表理事は、第40条第2項の規定による請求があった時は、その日から30日以内に総会を招集しなければならない。
(議長)
第42条 総会の議長は、総会において出席した理事の中から選出する。
(議決)
第43条 総会における議決事項は、第41条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
3 総会は、全社員の過半数が出席しなければ、成立しないものとする。
(委任状による表決権の行使)
第44条 社員は、総会に出席できない場合、他の社員を代理人として委任し、その代理人を通じて表決権を行使することができる。
2 委任状は、総会の開催日の前日までに書面もしくは電子的手段で提出しなければならない。
3 委任状には、委任者および代理人の氏名、住所、委任する事項、委任者の署名または記名押印が必要である。
(書面表決および電子表決)
第45条 社員は、やむを得ない理由により総会に出席できない場合、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または電子的手段により表決することができる。
2 書面表決および電子表決の方法については、別途定める規程による。
(役員の欠席)
第46条 役員は、やむを得ない理由により総会を欠席することができる。
2 役員が会を欠席する場合は、あらかじめ代表理事に通知し、欠席の理由を明示するものとする。
3 役員が欠席する場合、以下のいずれかの方法で総会に参加し、その意思を表明することができる。
- 代理人の出席:役員は、自らの代理人として他の役員を指定し、その者に意思を表明させることができる。
- 書面決議:役員は、議案に対する賛否を記した書面を事前に提出し、これをもって出席と同等とする。
- 電子的手段の利用:役員は、電子メールやオンライン会議システムを利用してリモートで総会に参加することができる。
(表決権等)
第47条 各役員の表決権は平等なるものとする。
2 総会の決議について、特別の利害関係を有する役員はその議事の決議に加わることができない。
(議事録)
第48条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 出席した社員の数(書面表決者または表決委任者がある場合には、その数を付記すること)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録には、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をするものとする。
- 議事録は、本法人の主たる事務所において10年間保存しなければならない。ただし電子的保存も可能とする。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第49条 本法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立時の財産目録に記載された資産
- 会費
- 寄付金品
- 財産から生じる収益
- 事業に伴う収益
- その他の収益
(資産の管理)
第50条 本法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は理事会の議決を経て代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第51条 本法人の会計は、法令及び一般に公正妥当と認められる会計基準に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第52条 本法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第53条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び訂正)
第54条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第55条 本法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、理事会の承認を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第56条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第57条 予算をもって定めるものの他、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは理事会の議決を経なければならない。
第9章 定款の変更、解散
(定款の変更)
第58条 本法人が定款を変更しようとするときは、社員総会に出席した社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上による議決をもって行うものとする。
2 定款変更の議案は、社員総会の招集通知において、変更しようとする内容及びその理由を明示しなければならない。
(解散)
第59条 本法人は次に掲げるいずれかの事由により解散する。
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不可能
- 役員の欠亡
- その他法令に定められた理由
2 前項第1号の事由により本法人が解散するときは、総会においての過半数以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第60条 本法人が解散(破産による解散を除く)したときに残余財産がある場合、その処分については総会の決議を経て、他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第61条 本法人の公告は、電子公告に掲載して行う。